2012年5月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ブログパーツ

最近のトラックバック

« 市民フォーラム、稲盛和夫氏の講演『人は何のために生きるのか』 | トップページ | 今日はこれから兵庫県宍粟市へ、建設会社の相談にあたる »

2008年9月19日 (金)

建設業法令遵守ガイドラインが改訂されました

 国土交通省が建設業法令遵守ガイドラインの改訂を発表しました。

人気ブログランキング今日も一日、建設考

 このガイドラインは協力会社との下請工事についての契約面についてのコンプライアンス向上を目指したものですが、今回改訂になったのは工期変更に関する契約です。注意点としては以下の2点です。

  • 工期が変更になった場合は契約も変更の必要がある。
  • 工期の変更により下請工事に必要な費用が増加したにも関わらず契約金額を変更せずに、その負担を協力会社に強いた場合で、原価が契約金額を超えた場合に建設業法に違反する恐れがある。

 2点目は「それじゃあ原価を超えなければ増額に応じなくていいのか?」と逆手に取られそうですがもちろんそうではありません。原価を超えていないだけで粗利としては確保できますが販管費などをまかないきれず最終的な利益の圧迫につながる可能性もあります。工期が変更になった場合は当然再見積もりです。ただ「●●工事一式」だけの見積もりでは増額分の妥当性が双方で検討できません。『工期が増えた分、「●●機リース料」、「警備員配置費用」が増えたので増額になってしまいました。』という説明が行えるような見積明細が最初の契約時に必要になります。すなわち最初の契約がいい加減だと変更が必要になったときにも色々と困るということです。注意が必要です。

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/143940/42522190

この記事へのトラックバック一覧です: 建設業法令遵守ガイドラインが改訂されました:

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。