建築基準法施行規則の見直し
建築基準法施行規則の見直し
建築確認申請手続きをより円滑化するために11月14日に以下の見直しが行われた。
1.大臣認定書の写しの添付の取扱い
・建築確認申請の際に、構造方法、材料等に係る大臣認定書の写しについては、審査機関が認定内容を確認できる書類(当該認定書の写し、認定の内容を収録した図書)を有していない等の理由により、申請者に提出を求める場合に限って添付を要することとする。
⇒ よって毎度必ず提出が必要ということではなくなった。
2.軽微な変更の取扱い
・間仕切りや開口部の変更であって構造安全性、防火・避難性能が低下することのないもの等については、「軽微な変更」として扱い、計画の変更に係る確認申請を要しないこととする。
⇒ これは「軽微な変更」以外は申請後の変更は認めず変更申請が必要となる部分についてである。多くの企業が「軽微な変更」の解釈に悩んでいたところ1つの目安となる判断基準が提供されたこととなる。
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